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【2025年10月施行】障害者総合支援法改正で「就労選択支援」を新設。障害者の働く選択を支える新制度の概要

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厚生労働省は2025年10月1日施行を目指し、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)の一部改正に伴う省令整備案を公表しました。
今回の改正の最大の特徴は、**新たな障害福祉サービス「就労選択支援」**の創設です。
この制度は、障害のある人が自分に合った職業や働き方を選択できるよう、短期間の体験や評価を通じて支援する仕組みであり、就労移行支援・就労継続支援の“前段階”として位置づけられます。


改正の背景

これまでの障害者雇用支援制度では、「就労移行支援」や「就労継続支援(A型・B型)」が中心でしたが、就労の前段階で本人の希望や適性を十分に把握する仕組みが不十分でした。
その結果、「合わない職場への定着困難」「早期離職」などの課題が顕在化。
厚生労働省は、障害者本人の希望を尊重しつつ、より適切な職業選択を支援するため、就労アセスメントの手法を取り入れた新制度を導入することを決定しました。
第136回社会保障審議会(障害者部会)でも、この方針が正式に了承されています。


改正の主なポイント

1. 新サービス「就労選択支援」の創設

新たに法第5条第13項に位置づけられた障害福祉サービスとして、「就労選択支援」が創設されます。

【目的】
障害者本人が、自らの希望・能力・適性に合った働き方や就労先を選択できるよう支援すること。

【実施方法】

  • 障害者が短期間(概ね2週間、最長でも2か月程度)就労選択支援事業所に通所。
  • 軽作業や生産活動の機会を通じて、就労への適性や能力を客観的に評価。
  • 本人の希望、就労後の配慮事項、適性職種などを整理。
  • 評価結果をもとに、今後の就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援)につなげる。

この制度により、福祉と雇用の間に存在していた「準備・判断の空白期間」を埋めることが期待されています。


2. 既存制度との関係整理

就労選択支援は、従来の就労系障害福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)と密接に連携することが前提です。
省令整備では、各制度の対象や実施要件に就労選択支援を新たに追加し、条項整理を行います。
これにより、本人がスムーズに次の段階の支援サービスへ移行できるようになります。


3. 運用・準備期間

制度の円滑な導入に向けて、

  • 就労アセスメント手法の標準化
  • 支援員の研修・評価スキル向上
  • 就労系事業所との連携マニュアル整備
    などが進められます。
    運用開始に向け、2025年度上半期にかけて全国で説明会や研修が実施される見込みです。

実務への影響・事業者の対応策

(1)障害福祉サービス事業者

  • 既存の就労移行支援・継続支援を行う事業所は、「就労選択支援」への参入準備が必要。
  • 短期間プログラムの設計、人員・設備・評価手法の整備が求められます。
  • 支援結果の記録・共有様式は標準化され、次段階のサービスへ情報を引き継ぐことが義務化される見込みです。

(2)自治体(指定・監督機関)

  • 指定基準・報酬体系の新設に対応した審査・監査体制を整備。
  • 障害者就労支援計画に「就労選択支援」の位置づけを追加。

(3)企業・雇用主側

  • 将来的に就労選択支援事業所との連携により、就労定着支援やトライアル雇用との接続が想定されます。
  • 障害者雇用のマッチング精度向上に資する制度として、受け入れ企業への説明も進められます。

施行時期とスケジュール

  • 公布予定:2025年3月
  • 施行日:2025年10月1日

第136回社会保障審議会(障害者部会)での了承を経て、同年春に省令が公布される予定です。
運用開始に向け、2025年4〜9月にかけて全国の自治体・事業所向け準備期間が設けられます。


まとめ

2025年10月に始まる「就労選択支援」は、障害者雇用支援の新しい入口を開く制度です。
これまで「就労系サービスに入る前の判断や準備」に課題を抱えていた障害者に対し、本人の希望・適性を重視した選択の場を提供します。
企業・支援機関・自治体が連携して活用することで、就労定着率の向上や障害者の自己決定支援につながることが期待されます。


引用元

厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案について(概要)」令和7年3月公表【障害保健福祉部 障害福祉課】

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