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【2026年1月施行】政治資金規正法施行規則改正で電子化へ。政治資金収支報告書・政党助成関係書類もデジタル保存可能に

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2026年1月1日から、政治資金規正法施行規則および政党助成法施行規則が改正され、政治資金関係書類の電子保存・電子提出が可能になります。今回の改正は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通称:電子文書法)に基づくもので、政治資金収支報告書や政党助成金関連の報告書などを電子的に作成・保存・提出できるようにすることが目的です。政治団体や政党の事務処理を大幅に効率化し、ペーパーレス化を進める重要な一歩となります。


目次

改正の背景

政治資金や政党助成金に関する報告書は、これまで紙で作成・保存・提出することが義務づけられていました。しかし、電子政府化・デジタル行政の推進に伴い、民間事業者による文書管理の電子化を認める「電子文書法」に基づき、政治資金関連書類も例外なくデジタル化の対象とされました。
これにより、政治団体・政党は書類の作成、提出、保存をすべてオンラインで完結できるようになります。


改正の主なポイント

① 政治資金収支報告書等の電子保存が可能に

改正では、政治資金規正法施行規則に**新たに第39条の2(電子文書による保存)**が追加されます。
政治団体や政党が作成・提出する各種書面を、電子的に作成し、民間事業者等の使用する電子計算機や記録媒体に保存できるようになります。

保存にあたっては、次の条件が定められています。

  • 電磁的記録として作成し、電子計算機等に備えたファイルで保管
  • 必要に応じて、直ちに表示または書面として出力できる体制を整備

これにより、政治団体が管理する膨大な政治資金関係書類を、デジタルデータとして効率的に保存・検索・提出することが可能になります。


② 政治資金報告書や監査意見書の電子提出

政治資金規正法施行規則第40条および第41条も改正され、政治資金収支報告書、支部報告書、監査意見書などを電子情報処理組織(オンラインシステム)を通じて提出可能とする規定が整備されます。
これまで書面提出のみだった手続きが、電子的に完結できるようになります。

また、電子提出時には、提出者(会計責任者や支部長など)が電子計算機から入力して送信することが明記され、セキュリティ確保の観点から電子署名やアクセス管理の仕組みも適用される見込みです。


③ 政党助成法関連の報告書も電子化対象に

政党助成法施行規則でも、支部報告書、監査意見書、政党交付金に関する報告書などについて電磁的記録または電子的手法による提出を可能とする改正が行われます。
さらに、選挙後の政党資格の変更届なども電子申請に対応できるよう整理されました。
これにより、政党本部から支部まで一貫してオンラインで情報をやり取りできる環境が整います。


実務への影響と対応策

今回の改正により、政治団体や政党の経理・報告実務は大きく変化します。

  • 書面作成・提出が不要となり、電子データでの管理・提出が基本
  • 監査人・会計責任者も電子署名・システム操作を行う必要あり
  • 電磁的記録の保存・閲覧体制を整備(保存ファイルのバックアップ・表示環境)
  • 情報漏えいや改ざん防止のためのセキュリティ措置が求められる

政治団体事務所や政党事務局では、電子保存に対応した内部システムや職員教育を早急に進める必要があります。


施行時期と今後のスケジュール

  • 公布予定:2025年中
  • 施行日:2026年1月1日

この日以降、政治資金関係書類および政党助成法関係書類の電子保存・電子提出が正式に認められます。総務省は今後、電子提出システムの運用ガイドラインやセキュリティ基準を公表する見込みです。


まとめ

2026年1月施行の本改正により、政治資金規正法および政党助成法の運用が大きくデジタル化されます。
政治資金報告や政党助成金の手続きがオンラインで完結することで、事務処理の迅速化と透明性の向上が期待されます。
一方で、電子保存の要件やシステム管理の適正化など、新たなコンプライアンス対応も求められます。
政治団体・政党は早期に電子化対応体制を整備し、施行日までにスムーズな移行を完了させることが重要です。

出典:総務省「政治資金規正法施行規則及び政党助成法施行規則の一部を改正する省令(案)」令和7年

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