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【2025年10月施行】住宅セーフティネット法改正省令案パブリックコメント。高齢者・低所得者向け賃貸支援が制度化へ

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国土交通省・厚生労働省は、2025年10月施行予定の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティネット法)の改正に伴い、関連省令の整備案を公表し、パブリックコメント(意見募集)を実施しています。
今回の改正では、要配慮者(高齢者・障害者・低所得者・ひとり親世帯等)の住まい確保を支援するため、「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」制度の新設や、支援法人(居住支援法人)の機能強化が盛り込まれました。


改正の背景

少子高齢化や単身高齢者の増加を背景に、住居を確保しにくい層への賃貸住宅供給は社会課題となっています。特に、高齢者の「入居拒否」や、生活困窮者の孤立・孤独死などが社会問題化。
これを受けて、政府は福祉と住宅政策の一体化を進め、「住まいと見守り支援を組み合わせた賃貸住宅制度」を整備する方針を明確化しました。
今回の省令案は、2024年成立・公布の改正法(令和6年法律第43号)を具体化するものです。


改正の主なポイント

1. 「居住安定援助賃貸住宅」制度の創設

新たに「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」として、安否確認・見守り・福祉サービス連携を行う住宅を都道府県知事が認定する制度を創設。

  • 入居対象:住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、低所得者、ひとり親世帯等)
  • 安否確認:1日1回以上(通信機器など可)
  • 見守り:月1回以上の訪問や面談
  • 福祉サービス連携:介護・医療・生活支援サービスにつなぐ義務
    認定住宅は、最低基準として**専有面積25㎡以上(共用設備型は13㎡〜18㎡)**を求められます。

2. 認定申請・運用ルールの明確化

事業者は「居住安定援助計画」を作成し、知事に申請。

  • 計画書には住宅名・竣工年月・権利形態・入居窓口の連絡先などを記載
  • 認定後の変更・廃止・承継もインターネット公示が義務化
  • 軽微変更(名称変更・家賃減額・役員変更など)は届出で可
  • 認定住宅ごとに**帳簿保存義務(電子保存可、5年間)**を設け、入居者・安否確認・見守り記録を管理

居住支援法人・民間事業者の連携を前提に、事業の透明性を確保します。


3. 支援法人制度の強化

住宅確保要配慮者居住支援法人(支援法人)の指定要件・事業内容が拡充されます。
新たに以下の3つの業務が追加されました。

  • 債務保証業務(家賃債務保証)
  • 残置物処理業務(孤独死などの遺品整理対応)
  • 住宅確保支援・生活相談業務

支援法人は、

  • 経理・帳簿の区分管理
  • 各業務ごとの事業計画・実績報告の提出
  • インターネットによる情報公示
    を義務づけられます。
    財務・人員体制の健全性も指定要件となり、社会福祉法人・NPO・自治体委託法人などが中心的役割を担うことが想定されています。

4. 「住宅確保要配慮者」の範囲と入居ルール

入居資格を制限しないよう、

  • 「不当な差別的条件を設定してはならない」
  • 「入居対象が著しく限定されることを禁止」
    と明記されました。
    また、婚姻届を出していないパートナーやその親族も「同居可能」とされ、事実婚・同性カップル・介護同居者も対象に含まれます。

5. 家賃設定と契約時説明の義務化

  • 家賃は「近隣相場と均衡を失しない金額」で設定。
  • 契約前には、条件・対価・サービス内容を説明し、
    書面または**電子交付(メール・オンライン)**も可能となります。
  • 説明事項変更時は入居者へ書面再交付が義務化。

6. 定期報告・情報公開制度

認定事業者は毎年6月末までに、

  • 安否確認・見守り・福祉連携の実施状況
  • 違反・改善報告
    を都道府県へ報告。
    都道府県は、事業者の認定・取消・廃止などをインターネットで公示する義務を負います。

7. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への波及

高齢者住まい法も併せて改正され、サ高住の「目的外使用」に関する基準を整備。
入居者が確保できない期間は3か月まで、転用契約は最長5年。
また、サ高住運営に関しても、支援法人・社会福祉法人との連携体制整備が求められます。


実務への影響・事業者の対応策

  • 民間賃貸オーナー・管理会社
    居住サポート住宅として認定を受けることで、行政支援や入居者紹介が期待できる。
    一方、帳簿管理・安否確認義務など、運営コストと事務負担が増大する。
  • 福祉事業者・居住支援法人
    居住支援が法制度化され、事業拡大の機会となる。
    ただし、債務保証・残置物処理業務には法的・財務的リスクが伴うため、体制整備が不可欠。
  • 自治体
    都道府県・市町村は「賃貸住宅供給促進計画」に住民意見を反映させる努力義務が課され、地域ニーズに即した住宅政策が求められる。

施行時期とスケジュール

  • 公布予定:2025年6月
  • 施行:2025年10月1日
    (一部準備行為は同年7月1日から可能)
    現行の支援法人は、施行後すみやかに新様式での届出・公示を行う必要があります。新制度の運用は2026年度(令和8年4月)事業年度から本格適用予定です。

まとめ

2025年10月施行の省令改正は、住宅と福祉を結びつけた**「居住支援インフラの法定化」**といえます。
今後は、民間オーナー・NPO・福祉団体・自治体が連携し、孤立を防ぐ地域住宅ネットワークを構築することが重要になります。
特に「居住安定援助賃貸住宅」の創設は、空き家活用と社会的弱者支援を両立させる新たなスキームとして注目されます。


引用元

国土交通省・厚生労働省「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令案(パブリックコメント資料)」2025年4月公表

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