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【2025年11月施行予定】栄養士法施行令改正で「都道府県経由事務」を廃止。養成施設の申請・届出が直接手続きに

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厚生労働省は、2025年(令和7年)11月1日を施行予定として、「栄養士法施行令の一部を改正する政令案」を公表しました。今回の改正は、栄養士および管理栄養士の養成施設に関する各種申請や届出を、都道府県を経由せずに厚生労働省へ直接行えるようにするものです。これにより、都道府県の事務負担を軽減するとともに、施設側の手続き迅速化が期待されます。対象となるのは、全国の栄養士養成施設および管理栄養士養成施設です。

改正の背景

栄養士法では、栄養士免許を受けるためには、厚生労働大臣が指定する「栄養士養成施設」で2年以上の課程を修めることが必要とされています。また、管理栄養士免許を受けるためには、管理栄養士国家試験に合格し、文部科学大臣および厚生労働大臣が指定した4年制の「管理栄養士養成施設」を卒業することが条件です。

これらの養成施設(総称して「指定養成施設」)の指定や変更、廃止に関する手続きは、これまで所在地の都道府県を経由して厚生労働省に申請する「経由事務」とされてきました。しかし、行政手続の効率化と地方の事務負担軽減を目的とした「令和6年の地方から提案等に関する対応方針」(2024年12月24日閣議決定)において、この都道府県経由手続きを廃止する方向性が打ち出されました。これを受け、今回の政令改正が具体化されたものです。

改正の主なポイント

1. 都道府県経由事務の廃止

これまで都道府県を経由して行っていた以下の手続きを、今後は施設設置者が厚生労働省へ直接行う形に改めます。

  • 養成施設の指定申請
  • 養成施設内容変更の承認申請
  • 前年度卒業者数および在学生数の届出
  • 名称変更や所在地変更の届出
  • 養成施設の廃止等の届出

これにより、手続きルートが一本化され、申請から認定までの期間が短縮される見込みです。

2. 都道府県の事務負担軽減と国の一元管理

従来、都道府県は書類の確認・意見付記・転送といった中間業務を担っていましたが、改正後はこれらの業務が不要となります。一方で、厚生労働省が施設データを一元管理する体制を整備し、情報の正確性と透明性を高めます。

3. 施設側の手続き負担軽減

養成施設の設置者にとっても、都道府県経由による時間的ロスや書類重複の負担が軽減されます。特に、複数自治体に跨る大学や専門学校法人にとっては、申請窓口の統一化により事務処理が簡素化される利点があります。

実務への影響・対応策

改正後、各養成施設は次のような実務対応を検討する必要があります。

まず、これまで都道府県経由で行っていた申請・届出を厚生労働省に直接提出するための内部体制を整えることが重要です。申請フォーマットや提出先、電子申請対応の有無など、厚労省が公表する運用要領を確認する必要があります。

また、都道府県を経由しないことで、従来都道府県が行っていた事前確認や書類チェック機能が失われるため、施設側の自己点検体制を強化することが求められます。誤記や不備があれば、国への再提出が必要となるため、内部監査やダブルチェックの仕組みを導入するとよいでしょう。

さらに、都道府県がこれまで提供してきた指導や相談対応が縮小する可能性もあるため、今後は厚労省の専用窓口や通知文書に基づいて自ら対応する姿勢が必要になります。

施行時期とスケジュール

政令の公布は令和7年7月を予定しており、施行期日は同年11月1日(または公布日)とされています。厚生労働省は施行前に改正後の運用マニュアルや申請様式を提示する見込みです。養成施設は、7月の公布後速やかに改正内容を確認し、11月の施行に備えて事務体制の再構築を進めることが求められます。

まとめ

「栄養士法施行令の一部を改正する政令案」は、都道府県経由事務の廃止を通じて、行政のデジタル化と効率化を推進するものです。これにより、養成施設の手続き負担が軽くなる一方で、国への直接申請となるため、各施設にはより正確で迅速な情報管理が求められます。制度変更の趣旨を理解し、改正施行までに新体制を整えることが、スムーズな移行の鍵となるでしょう。

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