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【2025年10月1日施行】障害者総合支援法改正:新たに「就労選択支援」を創設

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厚生労働省は、令和4年法律第104号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)の一部施行に伴い、関係告示を整備する案を示した。今回の改正では、新たな障害福祉サービスとして「就労選択支援」が創設され、これに合わせて関連制度の所要規定を整理する。施行期日は令和7年(2025年)10月1日を予定している。

目次

改正の背景・趣旨

改正法により、障害者が自らの希望や能力に応じた就労の選択を行いやすくすることを目的として、新サービス「就労選択支援」が法定化された。これは、障害者が就労に向けた意向や能力、適性を把握し、最適な就労の形を選択できるよう支援する仕組みである。
厚労省は、この新制度の導入に合わせ、既存の就労系障害福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援)などに関する各種告示・省令を整理し、制度全体の整合性を図る。


主な改正ポイント

  • 新設:就労選択支援サービス
    障害者本人と協働で就労ニーズを把握し、能力・適性の評価や就労後の配慮事項を整理する「就労アセスメント」の手法を活用する。
  • 支援内容の特徴
    • 短期間(概ね2週間、最長でも2か月程度)の生産活動機会を提供。
    • 活動を通じて、本人の就労に関する適性や知識・能力を評価。
    • 就労先・働き方に関する自己決定を支援。
  • 関連告示・省令の整備
    就労系障害福祉サービスの対象範囲に「就労選択支援」を追加するほか、関連する条項の整理を行う。
    主な改正対象は以下の通り:
    • 障害福祉サービス事業運営基準(厚生労働省令第171号、174号 等)
    • 社会福祉士・精神保健福祉士養成施設関連省令
    • 独立行政法人福祉医療機構法施行令 等

影響・対応

就労支援事業所や自治体は、新たに設けられる「就労選択支援」事業の指定や運営に向けた準備が求められる。
事業所は、短期型支援に対応した運営体制や評価手法の整備、人材育成を進める必要がある。
自治体は、指定基準や報酬体系の周知、利用者への情報提供体制の構築が課題となる。


施行スケジュール

時期内容
令和7年3月(予定)関係告示の公布
令和7年10月1日就労選択支援制度の施行・運用開始

関係者コメント・反応

第136回社会保障審議会(障害者部会)では、制度導入にあたって運用面の整理・周知に時間を要することを考慮し、令和7年10月施行とする方針が了承された。障害者の就労支援をより段階的・多様に行う仕組みとして、今後の現場展開が注目される。


まとめ・今後の展望

「就労選択支援」は、障害者が自らの適性や希望に基づいて働く環境を選ぶための新たな仕組みであり、就労系サービスの入口支援としての役割を担う。今後、事業運営基準や報酬制度の具体化を経て、現場での円滑な導入が期待される。

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