来たる令和8年4月1日、この改正法の一部が施行される予定であり、保育・通園・子育て支援に関わる事業者や自治体、さらにはそれらを支えるシステム事業者、コンサルティング会社、民間サービス提供者などにとって無視できない変化となります。
本改正の核となるのは「乳児等支援給付」の新設であり、これに伴って内閣府令・施行規則が整備されることになります。ご提示の内閣府令案はその整備案の概要です。
B2B の立場から見ると、たとえば以下のような業界・職種にとって、現場適応・事業機会・リスク管理の観点で関心を持つ必要があります:
- 保育・幼児教育事業者
- 通園支援事業者(特定乳児等通園支援)
- 地方自治体の子育て政策担当部署
- 保育関連システム・ソフトウェア開発会社
- 監査・コンサルティング会社、法務支援会社
この記事では、改正内容の要点整理から、各事業者が押さえておきたい留意点、そして準備のステップを提示します。
改正の概要:乳児等支援給付とは
内閣府のパブリックコメント資料(こども家庭庁提出案)によると、今回の主な改正点は以下のとおりです。
1. 新給付制度の創設
- 小学校就学前の子どもをもつ保護者に対し、**「乳児等支援給付」**を支給
- 市町村が認定・支給を行う仕組みを整備
- 一定の条件を満たさない場合に「特例給付」も認められる
この新制度により、従来の保育料補助とは別の経路で支援が行われ、利用者(保護者)の利便性が向上します。
2. 認定手続・認定証制度の導入
- 保護者が自治体に申請し、認定を受ける必要がある
- 認定証には有効期間・支給対象児童・認定区分などを記載
- 認定の変更・取消・再交付手続きも制度化
この仕組みによって、支給対象の透明性が高まり、自治体や事業者間での情報共有が容易になります。
3. 通園支援事業者を経由した申請ルート
- 「特定乳児等通園支援事業者」が、保護者の代わりに申請・書類転送を行える
- 認定証の交付も、事業者を経由して行うことが可能
- 利用時には認定証の提示義務あり
つまり、通園支援事業者が自治体との“仲介者”としての機能を持つようになる点が重要です。
4. 支援時間の基準化
- 原則:利用可能時間は「10時間」
- 経過措置(令和8年~令和10年3月まで):自治体条例で「3~10時間」まで柔軟に設定可能
時間基準の明確化は、サービス設計や職員シフト設計にも直接影響します。
5. 認可基準・定員制度の見直し
- 通園支援事業者の認可申請時に、地域の利用定員・需給状況を審査要素に追加
- 一部自治体では新規参入が制限される可能性も
事業者が取るべき3つの実務アクション
① 自治体との協議開始
早期に自治体へ問い合わせ、以下を確認しておくことが重要です。
- 給付申請書の様式・提出方法
- 認定証情報の共有方式
- データ交換フォーマットや運用マニュアルの有無
② システム・帳票対応の準備
- 申請受付・転送・認定管理などのワークフロー整理
- 認定証情報の保存・照合機能の追加検討
- 電子申請対応の有無によるコスト試算
③ 保護者・職員向け周知体制
- 認定証の提示や申請期限など、保護者説明用資料の整備
- 職員向け操作マニュアルやFAQ作成
- 初期運用時の問い合わせ対応体制の設計
今後のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和7年11月(予定) | 改正内閣府令・政令公布 |
| 令和8年4月1日 | 新制度施行(乳児等支援給付制度スタート) |
| 令和10年3月末 | 経過措置期間終了、全国的な標準運用へ移行 |
まとめ:変化を“業務機会”に変えるために
「乳児等支援給付制度」は、単なる行政制度改正ではなく、保育・子育て分野の業務DXを後押しする法制度です。
制度設計段階から関与することで、自社の事務効率化や地域連携の強化にもつながります。
事業者・自治体・システムベンダーが早期に連携し、新しい子育て支援の基盤を共創する準備を進めることが、今からの半年間で求められる最重要テーマといえるでしょう。
出典元
内閣府:パブリックコメント「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律に伴う関係内閣府令案等」
(こども家庭庁提出、意見公募手続資料、令和7年公布予定)
出典:行政手続オンライン意見公募サイト e-Gov(内閣府)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000300804