令和6年12月2日より、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則」の改正が施行されます。この改正は、行政手続きの効率化や金融機関の業務負担軽減を目的としており、個人番号(マイナンバー)を用いた口座管理の仕組みが強化されます。特に、本人確認書類の要件が変更され、より厳格かつ明確な基準が設定されました。
施行日
本改正は、令和6年12月2日に施行されます。また、一部の改正内容については、令和7年3月24日から適用されるものもあります。
改正のポイント
- 本人確認書類の厳格化
- 従来の本人確認書類の基準が見直され、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)など、より信頼性の高い証明書が求められます。
- 在留カードや特別永住者証明書などの外国籍の方を対象とする書類についても、明確な規定が設けられました。
- 金融機関による本人確認の強化
- 預貯金口座を新規開設する際や、既存口座の情報を更新する際に、金融機関が求める本人確認手続きが強化されます。
- 偽造防止のため、本人確認書類に貼付された写真の有無が要件としてより重視されるようになります。
- 移行期間の設定
- すでに発行されている健康保険証や共済組合員証などの本人確認書類については、一定期間は従来のルールが適用される経過措置が設けられています。
- たとえば、国民健康保険や健康保険の被保険者証は、改正法附則で定められた期間内であれば、本人確認書類として引き続き利用可能です。
実務や生活への影響
この改正により、金融機関は顧客の本人確認プロセスを見直し、システムの更新や運用ルールの変更を行う必要があります。特に、オンライン手続きにおいても厳格な本人確認が求められるため、マイナンバーカードの活用が一層進むことが予想されます。
また、個人にとっても、預貯金口座を開設・管理する際に、本人確認書類の提示がより厳しくなるため、事前に必要書類を準備することが重要です。特に、健康保険証が本人確認書類として利用できる期間が限られるため、早めにマイナンバーカードの取得を検討することが推奨されます。
まとめ
2024年12月の施行に向け、金融機関や事業者は準備を進める必要があります。本人確認手続きの変更に伴い、従業員や顧客への周知を徹底し、新たなルールに適応することが求められます。預貯金口座の管理に関する改正は、個人情報の適正な管理と金融取引の安全性を高めるための重要なステップとなるでしょう。