厚生労働省は2024年12月18日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第12条第1項の解釈について、新たな通達を発出しました。この記事では、事業者の皆様や労働者の方々に向けて、重要なポイントを解説します。
目次
規制の概要
特定業務委託事業者が広告やウェブサイト等で募集情報を提供する際には、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示を行ってはならないとされています。この規制は、業務委託契約における透明性を確保し、受託者の適切な選択を支援することを目的としています。
必要な表示事項
募集情報には、以下の情報を必ず含める必要があります:
- 特定受託事業者の募集を行う者の氏名または名称
- 住所(所在地)
- 連絡先
- 業務の内容
- 業務に従事する場所
- 報酬
仲介事業者を通じた募集について
特定業務委託事業者が仲介事業者を通じて募集を行う場合、以下の対応が必要となります:
- 仲介事業者に対して、上記の必要表示事項を掲載するよう依頼すること
- ただし、仲介事業者が以下の条件を満たす場合は例外が認められます:
- 特定受託事業者になろうとする者からの照会があった場合に、必要な情報を回答できる体制を整えていること
- その照会方法と照会先を募集情報とともに明示していること
実務上の留意点
この規制への対応として、以下の点に特に注意が必要です:
- 募集情報の作成時には、必要な表示事項を漏れなく記載しているかを確認すること
- 仲介事業者を利用する場合は、情報提供の方法について事前に協議し、法令に適合した方法を選択すること
- 問い合わせ対応体制を整備し、適切な情報提供ができる状態を維持すること
まとめ
この規制は、業務委託契約における透明性と公正性を確保するための重要な施策です。事業者の皆様におかれましては、コンプライアンス体制の整備と適切な情報開示にご留意ください。また、業務委託を検討されている方々は、これらの必要表示事項を確認することで、より安心して契約を締結することができます。