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医療費負担軽減制度の改正について – 2025年4月から基準額が変更に

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厚生労働省は、後期高齢者医療制度における低所得者向けの保険料軽減措置について、重要な改正を行うことを発表しました。この改正は2025年(令和7年)4月1日から施行される予定です。

目次

改正の背景と目的

現行制度では、世帯主とその世帯に属する被保険者の所得が一定基準以下の場合、保険料の軽減措置が適用されています。この制度は、低所得者の医療へのアクセスを確保するための重要な施策として機能してきました。

今回の改正は、消費者物価の変動や国民健康保険の所得判定基準との整合性を図るために行われます。これにより、より実態に即した形で支援を継続することが可能となります。

具体的な変更内容

改正後は、保険料軽減の判定基準額が以下のように引き上げられます:

5割軽減の対象となる世帯の基準額が、被保険者1人あたり29.5万円から30.5万円に引き上げられます。また、2割軽減の対象となる世帯の基準額は、被保険者1人あたり54.5万円から56万円に改定されます。

この変更により、これまで軽減措置の対象外だった一部の世帯も新たに対象となる可能性があります。

今後の対応について

この制度改正は2025年4月から適用されますが、ご自身が対象となるかどうかの確認は、お住まいの地域の後期高齢者医療広域連合または市区町村の窓口にお問い合わせください。

なお、この改正は生活水準の変化を考慮したものであり、今後も定期的に見直しが行われる可能性があります。医療保険制度に関する最新情報には常に注意を払い、必要な手続きを適切に行うようにしましょう。

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