アルバイトやフリーターとして働いている皆さん、「休業手当」という言葉を聞いたことはありますか?休業手当は、労働者の権利を守るための重要な制度の一つです。特に、新型コロナウイルスの影響で多くの企業が営業時間の短縮や一時休業を余儀なくされている昨今、この制度の重要性が再認識されています。
この記事では、アルバイトやフリーターの皆さんに向けて、休業手当の基礎知識をわかりやすく解説します。自分の権利を知り、適切に主張することは、働く上で非常に大切です。ぜひ、最後までお読みください。
休業手当とは
休業手当とは、使用者(雇用主)の都合により労働者を休業させた場合に、使用者が労働者に支払わなければならない手当のことです。労働基準法第26条に規定されており、労働者の生活保障を目的としています。
具体的には、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の平均賃金の60%以上を労働者に支払う義務があります。これが休業手当の基本的な考え方です。
アルバイトやフリーターも対象になる
多くの人が「休業手当はアルバイトやフリーターには関係ない」と思っているかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。休業手当は、正社員だけでなく、アルバイトやフリーター、パートタイム労働者など、雇用形態を問わず適用されます。
労働基準法では、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。つまり、アルバイトやフリーターであっても、会社と雇用関係にある限り、休業手当を受け取る権利があるのです。
休業手当が支払われる条件
休業手当が支払われるためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 使用者の責に帰すべき事由による休業であること
- 労働者に休業の意思がないこと
「使用者の責に帰すべき事由」とは、例えば以下のような場合が該当します:
- 経営不振による一時的な営業停止
- 設備の故障や修理
- 原材料の調達難
- 注文の減少
- 資金難
一方、天災地変や不可抗力による休業の場合は、原則として休業手当の支払い義務はありません。ただし、使用者に十分な休業回避努力がなかった場合は、休業手当の支払い義務が生じる可能性があります。
休業手当の計算方法
休業手当の金額は、休業期間中の平均賃金の60%以上と定められています。ここでいう「平均賃金」は、休業開始前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って算出します。
計算例:
- 過去3ヶ月の賃金総額:300,000円
- 期間の総日数:90日
- 平均賃金:300,000円 ÷ 90日 = 3,333円
- 休業手当(最低額):3,333円 × 60% = 2,000円(1日あたり)
なお、これは法定最低額であり、就業規則や労働協約で、これより有利な条件が定められている場合は、その条件が適用されます。
シフト制労働者の休業手当
アルバイトやフリーターの多くは、シフト制で働いています。シフト制労働者の場合、休業手当の計算や適用にはいくつかの注意点があります。
- シフトが確定している場合: 確定しているシフトが休業になった場合、そのシフト分の休業手当を請求することができます。
- シフトが未確定の場合: 過去の勤務実績などを基に、労使で話し合って休業手当の対象となる日や時間を決定します。
- シフトの削減: 突然のシフト削減は、実質的な休業と見なされる可能性があります。使用者の都合でシフトが削減された場合、休業手当の対象となる可能性があります。
休業手当を請求するための手順
休業手当を受け取るためには、以下の手順を踏むことをおすすめします:
- 休業の事実を確認する: 使用者から休業の通知を受けたら、その理由や期間を確認しましょう。
- 休業手当の支払いについて確認する: 使用者に休業手当の支払いについて確認し、支払われない場合はその理由を尋ねましょう。
- 証拠を収集する: 休業の通知や、過去のシフト表、給与明細などを保管しておきましょう。
- 労働組合や労働基準監督署に相談する: 使用者との交渉が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
- 使用者と交渉する: 休業手当の支払いを求めて、使用者と交渉しましょう。
- 法的手段を検討する: 交渉が不調に終わった場合は、労働審判や訴訟などの法的手段を検討しましょう。
よくある誤解と注意点
休業手当に関しては、いくつかの誤解や注意点があります。以下に代表的なものをまとめました:
- 「アルバイトには休業手当は適用されない」 → 誤りです。雇用形態に関わらず、休業手当は適用されます。
- 「シフトに入っていない日は休業手当の対象にならない」 → 必ずしもそうではありません。過去の勤務実績などを考慮して判断されます。
- 「休業手当は満額の給与がもらえる」 → 誤りです。法定では平均賃金の60%以上とされています。
- 「自然災害による休業でも必ず休業手当がもらえる」 → 必ずしもそうではありません。ただし、使用者の休業回避努力が不十分な場合は支払われる可能性があります。
- 「休業手当を請求すると解雇される」 → 休業手当の請求を理由とした解雇は違法です。不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
新型コロナウイルスと休業手当
新型コロナウイルスの影響による休業の場合、休業手当の支払いが必要かどうかは状況によって異なります:
- 政府や自治体からの要請による休業: 一般的に「不可抗力」による休業と考えられますが、使用者の休業回避努力が不十分な場合は休業手当の支払いが必要になる可能性があります。
- 使用者の判断による自主的な休業: 原則として休業手当の支払いが必要です。
- 労働者本人の申し出による休業: 原則として休業手当の支払い義務はありません。
なお、休業手当が支払われない場合でも、国の休業支援金・給付金を利用できる可能性があります。詳細は厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
まとめ
休業手当は、アルバイトやフリーターを含むすべての労働者の権利を守るための重要な制度です。使用者の都合による休業の場合、原則として平均賃金の60%以上の休業手当が支払われなければなりません。
自分の権利を知り、適切に主張することは、より良い労働環境を作るために非常に重要です。休業手当について疑問や不安がある場合は、労働組合や労働基準監督署に相談することをおすすめします。
働く皆さんが、自分の権利を守りながら、安心して働ける環境を作っていくことを願っています。