こんにちは。今回は、令和7年(2025年)1月1日から実施される建築基準法関連の手数料改定について、重要なポイントをご説明します。
目次
改定の概要
令和7年1月1日から実施される主な改定は、性能評価の申請に関する手数料の見直しです。現行の手数料について、実費との乖離が見られることから、適正化が図られることになりました。
具体的な改定内容
1. 性能評価手数料の基本的な変更
- 構造方法等の認定に係る申請手数料は、現行の額に一律2万円が加算されます
- これは人件費・燃料費の高騰等を考慮した改定となっています
2. 過去の試験結果を活用する場合の手数料
すでに性能評価のための審査で行われた試験の結果を利用する場合、新たな手数料体系が適用されます:
- 規則第11条の2の3第5項第2号イの場合:
- 現行:二十七万円 → 改定後:三十三万円
- 同号ロの場合:
- 現行:七十二万円 → 改定後:百三十七万円
- 同号ハの場合:
- 現行:三十六万円 → 改定後:四十四万円
これらの金額にも、それぞれ2万円が加算されます。
実務担当者が注意すべきポイント
- 申請時期の検討
- 2024年中に申請可能な案件については、現行の手数料での申請を検討する価値があります
- 2025年1月以降の申請となる案件については、新しい手数料を考慮した予算立てが必要です
- 過去の試験結果の活用検討
- 類似の案件で過去に実施した試験結果が活用できないか、検討する余地があります
- 活用できる場合は、それに応じた新しい手数料体系が適用されます
- 予算への影響
- 性能評価に関する予算について、2025年1月以降の案件は上方修正が必要です
- 複数案件をまとめて申請する場合は、総額での影響を確認しましょう
まとめ
この改定は、主に性能評価に関する手数料の適正化を図るものです。2025年1月からの改定となりますので、それまでの期間に以下の対応を検討することをお勧めします:
- 進行中の案件の申請時期の確認
- 2025年以降の案件の予算見直し
- 過去の試験結果活用の可能性検討
なお、この内容は2024年1月時点の情報に基づいています。実際の申請時には、最新の情報を確認することをお勧めします。