へずまりゅう出馬
「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」(NHK党)の立花孝志党首が、参院選にへずまりゅうを擁立する考え。

へずまりゅうが来月の参院山口補選に出馬へ NHK党・立花氏「県民にお詫びすればいい」 | 東スポWEB
元迷惑系ユーチューバーのへずまりゅう(30)がよもやの参院選出馬の急展開だ。「NHKと裁判してる党弁...
へずまりゅう擁立に対しては、ネット上から批判の声が相次いでいます。
https://twitter.com/manamin_mat/status/1438765506731732996
へずまりゅうといえば、先日、スーパーで会計前の魚の切り身を食べるなどの行為で、窃盗や威力業務妨害の罪に問われ、懲役1年6カ月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されています。
では、このように前科前歴のある人でも国会議員に立候補することができるのでしょうか?
公職選挙法では、一定の犯罪を犯した人は、国会議員になることができない(いわゆる欠格事由)と定めています。
具体的には、つぎのようなケースです。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
今回、へずまりゅう氏のケースは、上記のいずれも当てはまらないため、欠格事由に該当しません。
そのため、参院選に立候補し、当選すれば国会議員になることができるのです。
そもそも、選挙に立候補する権利は、被選挙権として憲法15条によって強く保障されています。
そのため、よほどのことがない限り、選挙に立候補することを制限することはできないのです。
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