福島県の猪苗代湖で8歳の男児が大型ボートに巻き込まれて命を落とした事件、なかなか捜査が進まず1年が経過しましたが、先日、ようやく東京・中央区の会社役員、佐藤剛容疑者(44)が逮捕されました。
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しかし、佐藤容疑者は警察の取調べに対して「身に覚えがない」と容疑を否認している様子。
本当に容疑者に「身に覚えがない」ケース、たとえば冤罪事案などの可能性もあります。
しかし、今回の事件では佐藤容疑者が事件を認識していた事実を示す音声が残っていたと共同通信が報じています。
航行動画に音声「やばい」 - 福島・猪苗代湖3人死傷事故https://t.co/Fgp6dYjp0v
— 共同通信公式 (@kyodo_official) September 15, 2021
このように証拠が明らかなケースで、「身に覚えがない」と容疑の否認をするとどうなってしまうのでしょうか?
まず、勾留(身柄拘束)の可能性が高くなります。これは、検察官側が罪証隠滅や逃亡の可能性が高いと判断するからです。
また、反省していないと検察官に判断され、起訴される可能性が高くなります。
さらに、容疑を否認している以上、遺族と示談をすることができません。
そのため、裁判になった場合には、量刑上不利な事情として考慮される可能性があります。
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