【相続無料相談の事例】みんなの相続分が決まる前に相続財産って勝手に売ってもいいの?

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日本国憲法について、条文や用語の意味などをわかりやすく解説します。 憲法は、日本にある法律の中で最も重要な法律です。 憲法を知っておけば、その他の法律についてもだいたいの意味を知ることができます。 相続手続きの無料相談

相続は、人が亡くなった時点から開始されます。

その時点で、相続人の財産は相続財産として、相続人に受け継がれるのです。

しかし、人が亡くなった時点では、誰が何を相続するのか、具体的に決まっていないケースが多いと思います。

通常は、葬式が終わり、49日が終わったあたりから、具体的な相続分について話し合いを始めるのが一般的でしょう。

では、その間の相続財産はどうなっているのでしょうか?

実は、この間の相続財産は、各相続人の共有財産として法律上は扱われます。

共有財産というのは、みんなの共通の財産をイメージして頂ければと思います。

そのため、この共有財産である間に、一人の相続人が自分の相続分を勝手に処分すること(売ってしまったり、担保にしてしまう)ことはできないのです。

もし、違反して、無断で勝手に処分してしまうの、後から取り消されたり、場合によっては、損害賠償問題に発展する可能性もあります。

相続人同士の話し合いが終わっていないのであれば、勝手に相続財産を処分するのはやめましょう。

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