遺言書を作るかどうかは本人の自由です。
では、なぜ遺言書を作るのでしょうか。
遺言書のメリットは相続トラブルの回避
遺言書は、本人の最後の意思表示であるとともに、相続人同士のトラブルを回避するために非常に有効なものなのです。
遺言書がない場合、相続人は、相続財産について遺産分割協議を行い、誰が何を相続するのか、話し合わなければなりません。
これといって相続させるような財産がない場合でも、全員で相続放棄をしない限りは、この遺産分割協議という手続きが必要になります。
遺産分割協議はトラブルが起きやすい
遺産分割協議は、相続人にとってかなりの手間と時間がかかるうえに、相続人同士のトラブルの原因となることが多くあります。
遺産分割協議をきっかけに、それまで仲の良かった相続人間が不仲になってしまうケースなどが多いのです。
遺言書があれば、相続人は遺言書に従って相続財産を分けるだけなので、余計なもめごとは発生しません。
そのため、スムーズに相続手続きを済ませることができ、余計なトラブル発生のリスクを未然に防ぐことができるのです。
コメント