飯塚幸三被告の禁錮5年が確定の見通し、禁固刑と懲役刑の違いや刑務所での過ごし方

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飯塚被告が控訴断念

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池袋暴走事件の飯塚被告側が控訴しない意向だと判明、これにより飯塚被告の禁錮5年の判決が確定する模様です。

ただし、刑を執行するかどうかは、検察官の判断によるものとされています。

飯塚被告が90歳という高齢者であることや、足が不自由であることなどを考慮すると、検察官が刑の執行を停止し、そのまま天寿を全うすることも十分に考えられます。

仮に禁固刑が執行された場合、飯塚被告はどのような刑務所生活を送ることになるのでしょうか?

禁固刑と懲役刑の違い

禁固刑と懲役刑は、ともに身体を拘禁する自由刑ですが、大きな違いは、強制労働があるかどうかです。

禁固刑は、懲役刑と違い強制労働がありません。つまり、労務作業をする必要のない身柄拘束刑です。

そのため、懲役刑と禁固刑が同じ年数だった場合、禁固刑の方が軽いとされています。

では、禁固刑で収監された人は何をして過ごすのでしょうか?

答えは何もしません。

ただ、長期間何もせず独房で生活するのは、かなり身体的・精神的にもつらいため、自ら刑務作業を申し出る人も多いのです。

 

 

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