株式会社を設立するとき、まず会社の機関をどうするか決めなければなりません。
会社の機関には、株主総会や取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人などがあります。
ただ、どんな機関でも自由に設置していいというわけではなく、どういう機関構成にするかは、法律である程度ルールが決められています。
まず、株式会社である以上、必ず設置しなければならないのが、株主総会と取締役です。
その他の機関については、その株式会社が公開会社であるか、非公開会社であるか、大会社であるか、などによって変わってきます。
取締役会についてですが、設立する会社が公開会社の場合は、必ず設置しなければなりませんが、非公開会社の場合、取締役会の設置は任意です。
ですから、設立する会社が非公開会社であれば、取締役会を置かないでも問題ありません。
ここでいう公開会社・非公開会社というのは、上場会社かそうでないかという意味ではありません。
非公開会社というのは、発行するすべての株式について、譲渡をするときに会社の承認が必要となる会社のことをいいます。
逆に、1つでも会社の承認なく譲渡できる株式を発行している会社を、公開会社といいます。
もし、取締役会を設置することになると、取締役を最低でも3人以上は用意しなければなりません。
会社を設立するときは、どんな機関設計にするか早めに決めることがおすすめです。
コメント