杉村太蔵「河野さんは役人を怒鳴る」パワハラ行為としての違法性について

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今日のワイドスクランブルの一コマ

河野大臣が役人に対して「怒鳴る」行為。

これは、「言葉遣いがぞんざいになっている」程度の弁明で許されるものではなく、場合や程度によってはパワハラとして違法行為にあたる可能性があります。

そこで、パワハラとは具体的にどういうものか、簡単に解説をします。

まず、パワハラについて、厚生労働省では次のように定義をしています。

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

難しい定義ですが、重要なポイントは次の3つです。

1、同じ職場で働く人に対して行われたか?
2、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に行われたものか?
3、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与え、また職場環境を悪化させるものであるか?

河野大臣の「怒鳴る」という行為は、1、同じ職場で働く役人に対して行われ、2、大臣という職場内の優位性を背景に行われたものであり、3、精神的・肉体的苦痛を与えるもの、といえます。

そのため、場合によっては、パワハラとして、慰謝料などの損害賠償請求の対象になる可能性も十分にあるでしょう。

 

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