池袋暴走事故の飯塚幸三被告が「控訴しない意向」を固めたとのこと。
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勲章に異常なこだわりを見せていたことから、控訴は必ずするものと見られていましたが、大方の予想を裏切り、控訴は断念する方向だということです。
この場合、刑事事件のもう一方の当事者である検察官が、控訴をしない限り、「禁錮5年」の実刑判決が確定します。
今回の判決では、検察の求刑は禁固7年だったものの、事実関係については、検察官の主張がほとんど認められたので、検察が控訴する可能性は考えにくく、そのため、このまま判決が確定する可能性が非常に高いといえます。
ただし、判決が確定したからといって、直ちに刑務所に収監されるわけではありません。
その後も、2~3週間程度は、通常の生活を続け、身辺整理、収監に向けた準備をすることができます。
そして、収監される場合は、検察庁から呼び出しがあり、これに出頭した時から、始まることになります。
ただし、収監するかどうかを決めるのは検察官なので、被告人の年齢や健康状態などを考慮したうえで、収監しない・執行停止という判断をすることも十分に考えられます。
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