北海道の自称ラッパーに下される罪について(なまこ密漁、煽り運転、傷害罪)

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去年12月、札幌市南区の路上で、50代の男性と男性の高校生の息子に暴行を加えてけがをさせたとして、自称ラッパーの男ら2人が逮捕されました。

この男らは、親子に暴行を加える直前、親子の車に対して執拗な煽り運転を繰り返していたとのこと。

さらにこの2人は、先月24日、室蘭であったナマコの密漁事件で逮捕されていました。

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この自称ラッパーの男らが、今後どんな罪で裁かれるのか見てみましょう。

まず、密漁についてですが、近年の悪質な密漁の増加を踏まえて、平成30年に漁業法が改正され、密漁は厳罰化されました。密漁に対する罰則は、

3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

となっており、3,000万円の罰金額は個人に対する罰金としては最高額です。

また、煽り運転についても、2020年6月に、あおり運転を直接取り締まるため「妨害運転罪」が創設され、法定刑は

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

となっています。

さらに、男ら2人は親子に暴行を加え身体に傷害を負わせていることから、刑法204条の傷害罪に該当します。傷害罪の法定刑は

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

です。

 

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